重要事項説明書

お客様と当社が締結する電気の小売供給契約(以下「需給契約」といいます。)について【電気事業法施行規則(平成二十八年四月一日)経済産業省令第六十四号】第三条の十二(供給条件の説明等)の規定に従い、次の通りご説明いたします。

小売電気事業者の名称及び登録番号

事業者名
株式会社イーネットワークシステムズ以下「当社」といいます。
登録番号
A0067

媒介等の有無、媒介業者等の名称

媒介業者
パレットクラウド株式会社以下「代理店等」といいます。

連絡先、時間帯

ご不明な点がございましたら、以下のメールアドレスよりお問い合わせください。
(お住まいの建物名、号室をメール本文に記載いただけるとスムーズに対応させていただけます)
palette_denki@enetsystems.co.jp

※ 緊急のご用件の場合、お電話でもご対応を承っております。以下の電話番号よりご連絡ください。

連絡先
株式会社イーネットワークシステムズ コールセンター
0570-091-710
受付時間
9:00〜18:00(土日祝日を除く)緊急のご用件については全日24時間承ります。

需給契約の申込みの方法

既に「パレット電気」のご契約をいただいておりますので、今回、改めてのお申込みのお手続きは不要となります。

電気供給開始日

ご入居された賃貸物件の契約開始日

CO2フリーメニュー適用予定日

パレット電気のCO2フリーメニューの内容は、2022年5月1日(2022年6月検針分より適用)から適用されます。

※ お客様の電気については2022年5月検針日以降の使用、2022年6月電気料金分よりCO2排出実質0のプランに切り替えを実施させていただきます。

CO2フリーメニュー適用条件

ご使用の電気のCO2排出量を実質0にするため、再エネや省エネで創出された"環境価値"を購入する分の費用として、基本料金は0円のままで、電力量料金としてCO2フリー料金を追加で請求させていただきます。

  1. CO2フリーメニューの内容

    パレット電気のCO2フリーメニューは以下サービスを指します。

    • CO2フリー対応メニュー
      • 供給する電気が以下の機能を満たすサービスとします。
        CO2排出量がゼロ、あるいは実質ゼロにする
      • 本機能を実現させる手段は、以下のとおりとします。
        非化石証書やJ-クレジット等の環境価値を用いてCO2排出量をゼロに調整した実質再生可能エネルギー
  2. 適用対象エリア

    全国(沖縄・離島を除く)

  3. CO2フリーメニューの内容の変更

    1. 当社は、法令もしくは電気供給約款の変更その他の事情により、CO2フリーメニューの内容を変更する場合があります。
    2. 前項の場合、変更後の内容は、変更前から適用を受けているお客さまに対しても、変更の日をもって適用するものといたします。
    3. (1)の場合、(4)に定める場合を除き、当社が法令に定める供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を次のとおり行うことを、あらかじめ承諾いただきます。
      • 供給条件および契約締結前の書面は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法により行い、変更に際しては、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
      • 契約締結後の書面は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適切と判断した方法により行い、変更に際しては、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
    4. 上記にかかわらず、本契約の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、当社は、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面で交付することなく説明することができ、契約締結後の書面交付については、これをしないことができるものとします。
  4. CO2フリー価値の電源構成

    1. 当社は、この供給約款に定める CO2フリーメニューの電源種別ごとの非化石証書または J-クレジット等の環境価値の構成比率を算定いたします。
    2. 当社は、供給した電気の電源種別ごとの非化石証書または J-クレジット等の環境価値の構成比率を算定いたします。
    3. 当社は、(1)および(2)で算定した電源種別ごとの非化石証書またはJ-クレジット等の環境価値の構成比率を、電気供給約款、別表3.(CO2フリーメニュー適用条件)、5(CO2フリーメニューの内容の変更)、(3)に定める方法により、お客さまにご説明いたします。
  5. CO2フリーメニューの提供中止

    当社は、天災地変、戦争、法令の制定または改廃その他環境価値をとりまく事業環境変化、制度変更等当社の責めに帰すべからざる事由の発生によりCO2フリーへの対応が困難になった場合には、その提供の全部または一部を中止する場合があります。なお、この場合には、ご契約のお客様に電気供給約款、別表3.(CO2フリーメニュー適用条件)、5(CO2フリーメニューの内容の変更)、(3)に定める方法により、事前にご案内させていただきます。また、当社は、これによりお客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。

  6. CO2フリー料金

    1. CO2フリー料金

      CO2フリー料金は、1月につき次によって算定された金額といたします。

      CO2フリー料金=その1月の使用電力量×(2)のCO2フリー料金単価CO2フリー料金=その1月の使用電力量×(2)のCO2フリー料金単価

      なお、CO2フリー料金の単位は、1銭とし、その端数は切り捨てます。

    2. CO2フリー料金単価

      単位:円/kWh(税込)
      北海道電力ネットワーク株式会社エリア3.00
      東北電力ネットワーク株式会社3.30
      東京電力パワーグリッド株式会社2.75
      北陸電力送配電株式会社2.20
      中部電力パワーグリッド株式会社2.20
      関西電力送配電株式会社2.00
      中国電力ネットワーク株式会社3.00
      四国電力送配電株式会社3.00
      九州電力送配電株式会社2.50

小売供給に係る料金

料金は供給エリアごとに異なりますので、電気供給約款の下記該当部分をご確認ください。

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州エリア従量電灯B従量電灯CCO2フリー料金
【別紙】料金表
B-PNGプラン
【別紙】料金表
C-PNGプラン
【別紙】料金表
CO2フリー料金単価
関西・中国・四国エリア従量電灯A従量電灯BCO2フリー料金
【別紙】料金表
A-PNGプラン
【別紙】料金表
B-PNGプラン
【別紙】料金表
CO2フリー料金単価

なお、燃料費調整額について、2022年5月1日(2022年6月検針分より適用)以降燃料費調整における上限値の設定はいたしません。

電気供給約款はこちらよりご確認いただけます。

電力量計その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用負担

電力量計その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用は原則無料です。

その他の負担

  1. お客様が次のいずれかに該当し、当社が電力会社の託送供給等約款(以下「託送供給等約款」といいます。)に基づき電力会社から違約金の支払いを求められた場合、当社はお客様から違約金相当額をお支払いいただきます。
    1. 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合。
    2. 電気工作物の改変等によって不正に電力会社の電線路を使用し、又は電気を使用した場合。
    3. 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合。
    4. 低圧電力の場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯又は小型機器を使用した場合。
  2. お客様が支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合には、当社は支払期日の翌日から支払日までの日数に応じて延滞利息10%を申し受けることがあります。
  3. お客様が故意又は過失によって電力会社の設備を損傷・亡失し、当社が託送供給等約款に基づき電力会社から賠償金の支払いを求められた場合、当社はお客様から賠償金相当額をお支払いいただきます。
  4. お客様が支払期日を経過してもなお料金を支払わない場合等には、当社に対して保証金を預けていただくことがあります。
  5. お客様が契約電流、契約容量をこえて電気を使用された場合には、電力会社および当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は当該超過分につき料金表により計算される基本料金の 1.5 倍に相当する金額を、契約超過金としてお客様から申し受けます。

不利益事項

従前の小売電気事業者との契約を解除することにより、以下のような不利益を被る可能性があります。契約内容が不明の場合は従前の小売電気事業者にご確認ください。

  1. 過去電力使用量の照会不可。
  2. 契約期間中の解約に伴う違約金の発生。(複数年契約などの場合)
  3. 発行ポイントの失効。
  4. 継続利用割引に適用される継続利用期間の断絶。

契約電力又は契約電流容量の定め

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州エリア従量電灯B従量電灯C
原則:契約容量 30~60アンペア以下であること原則:契約容量 6キロボルトアンペア以上50キロボルトアンペア未満
関西・中国・四国エリア従量電灯A従量電灯B
原則:契約容量 6キロボルトアンペア未満であること原則:契約容量 6キロボルトアンペア以上50キロボルトアンペア未満

契約電力、契約容量、契約電流の詳細は電気供給約款に記載しております。

電気供給約款はこちらよりご確認いただけます。

供給電圧及び周波数

当社はお客様の供給設備を確認のうえ、次の電圧で電気を供給します。

供給電圧
交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは200ボルト、交流単相3線式標準電圧100ボルト/および200ボルト、交流3相3線式標準電圧200ボルトのうち従前のものと同じとします。
周波数
60Hz、50Hzのうち従前のものと同じとします。

供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法

  1. 計測は、電力会社が行います。
  2. 料金は、料金の算定期間「1月」として算定いたします。
  3. 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電気の供給開始時における料金の算定期間は供給開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、需給契約の消滅時における料金の算定期間は、直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

小売供給に係る料金、その他のお客様の負担となるものの支払方法

クレジットカード、又は口座振替にてお支払いただきます。
※ 金融機関との手続きの関係で、当月の料金の引き落としが間に合わない場合は、翌月以降分と合算し請求させていただきます。

託送供給等約款に定められたお客様の責任について

  1. お客様の電気の使用が、他のお客様の電気の使用を妨害したり、電力会社の設備に支障を及ぼしたりする場合には、お客様の負担で必要な措置を講じていただきます。
  2. 当社及び電力会社は、必要と認められる業務を実施するため、お客様の承諾を得てお客様の土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。
  3. 電力会社が需要場所に電気の供給に必要な設備を施設する場合、お客様には当該設備の施設場所を電力会社に無償で提供していただきます。
  4. 電力会社は、記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客様の電気工作物を使用することがあります。この場合、電力会社は、その電気工作物を無償で使用することができるものとします。
  5. お客様は電気工作物に異状もしくは故障があり、又は異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、電力会社及び当社に速やかにその旨を通知していただきます。また、お客様が電力会社の供給設備に直接影響をおよぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を電力会社及び当社に通知していただきます。
  6. お客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについて、電力会社が調査する場合、当該調査にご協力いただきます。

お客様からの申出による需給契約の変更又は解除の方法、期間制限、違約金その他の負担

  1. 需給契約の変更及びお引越し(転居)に伴う解約については、冒頭記載の連絡先までご連絡ください。
  2. 他の小売電気事業者への切り替えに伴う解約については、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の小売電気事業者へお申し込みください。
  3. 1年未満の解約に伴い発生する解約事務手数料5,500円(税込)は、パレット電気のお客様には適用されません。ただし、お客様が、契約容量又は契約電力を新たに設定又は増加した日以降1年に満たないで、電気の使用を終了しようとし又は契約容量もしくは契約電力を減少しようとした場合において、当社が託送供給等約款に基づき電力会社から料金及び工事費等の支払いを求められたときは、当社はお客様からその求められた料金、工事費等相当額をお支払いいただきます。
  4. クーリングオフについては、原則8日の期間制限があります。詳細は通知書をご確認ください。

需給契約の成立及び契約期間、更新

  1. 需給契約は、当社がお客様からの申込みを承諾したときに、電気供給約款の定めに従い、お客様と当社との間で成立します。
  2. 契約期間は、需給契約が成立した日から、ご入居される賃貸物件の契約終了日までといたします。なお、賃貸物件の契約終了日よりも前に、電気の使用停止(契約の解除)をご希望の場合は、上述のイーネットワークシステムズのコールセンターまで、使用停止の2日前までにご連絡をお願いいたします。
  3. ご入居の賃貸物件のご契約を延長される場合は、需給契約も、同一条件で継続されるものといたします。

当社からの申出による需給契約の変更又は解除

  1. 当社は、託送供給等約款の変更、関係法令等の改正、社会・経済情勢の変動等により当社が必要と判断した場合には、電気供給約款及び電気料金メニューを変更する場合があります。その場合には、あらかじめその効力発生時期を定め、変更する旨及び変更後の内容を当社のホームページに一定期間掲載することでお知らせいたします。
  2. 支払期日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合や、お客様が当社の電気供給約款に違反した場合には、当社から需給契約を解約することがあります。

供給の停止、中止

  1. お客様の責めとなる理由により保安上の危険がある場合や、お客様が当社の電気供給約款に違反した場合には、電力会社により電気の供給の停止が行われることがあります。
  2. 非常変災、設備の故障、修繕その他電気の需給上又は保安上必要がある場合、電力会社が電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限することがあります。

連絡先住所の共有

  1. 入居時の電気の使用開始にあたり、お客様の需要場所を供給区域とする電力会社との手続き等によりお客様と連絡が必要となった場合、お客様が入居される物件の不動産管理会社等物件管理者から、お客様の連絡先情報を当社に開示いただく場合があります。
  2. 料金のお支払にあたり、引越し後等で当社からお客さまに連絡が必要となった場合は、お客さまの転居先住所等ご連絡先情報を入居されていた不動産管理会社等物件管理者から、当社に開示いただく場合があります。

損害賠償の免責

  1. 電気の送配電はすべて、供給設備を維持及び運用する電力会社が自らの託送供給等約款に基づき行います。このため、電気の供給の中止、使用の制限、供給の停止、需給契約の解除、漏電その他の事故があっても、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責任を負いません。
  2. 電力会社が維持及び運用している電気工作物、電気機器その他の設備について、当社はお客様に対して何らの責任を負いません。電力会社の責めとなる理由があることをもって、当社の責めとなる理由があることにはならないものとします。

電子交付について

当社は電気供給約款、各種説明書、各種案内等の内容を、書面の交付又はホームページ、電子メールなどの当社所定の電磁的方法により、お客様に交付します。

暴力団排除

  1. お客様には、自己及び自己の役職員、家族、同居人等が暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、暴力的な要求行為を行わないこと等について将来にわたって確約していただきます。
  2. お客様が当該確約に違反した場合、当社は需給契約の解除その他必要な措置を講ずることができるものとします。

管轄裁判所

需給契約に起因又は関連して発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所といたします。