パレット電気に関する重要事項説明書
1.適用
- お客さまが、株式会社CDエナジーダイレクト(以下「当社」といいます。)にパレットクラウド株式会社(以下「パレットクラウド」といいます。)を当社の媒介事業者として電気使用の申し込みをしていただくにあたり、当社が電気事業法に基づき説明し、お客さまにご確認いただきたい主要な供給条件は以下のとおりです。なお、電気の供給及び使用に関する契約(以下「電気需給契約」といいます。)の詳細は、電気基本契約要綱及び電気個別要綱(以下「要綱等」といいます。)に定めています。当社は、電気事業法第2条の13第2項に基づく書面の交付(契約締結前書面)及び同法第2条の14第1項に基づく書面の交付(契約締結後書面)について、書面でお知らせする事項を除いては、書面交付に代えて、要綱等をパレットクラウドが提供する管理会社向けの入居管理システム(以下「パレット管理」といいます。)を利用して、入居物件の管理等を行う事業者(以下「管理会社等」といいます。)が管理する物件に入居するお客さまには、管理会社等が提供するアプリ(以下「アプリ」といいます。)又はパレット電気のホームページに掲載する等の電磁的方法又はその他当社が適当と判断する方法により、管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまにはパレット電気のホームページに掲載する方法等の電磁的方法又はその他当社が適当と判断する方法より、これを提供します。
2.電気使用の申し込み及び電気需給契約の成立
- パレット電気のご契約に際して、パレットクラウドが当社とお客さまのご契約を媒介いたします。
- お客さまが新たにパレット電気の申込みを希望される場合は、あらかじめ要綱等を承諾のうえ、当社が必要とする事項を明らかにし、当社所定の様式により申し込みをしていただきます。
- 申込みは、当社所定の場所で受付します。なお、当社が適当と判断した場合は、口頭、電話、インターネット等による申込みを受付することがあります。
- 電気需給契約の申し込みをされる場合は、お客さまは、あらかじめ、次の事項を承諾するものとします。
- 要綱等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます)を他の小売電気事業者等へ当社が通知すること。
- 東京電力パワーグリッド株式会社(以下「接続供給会社」といいます。)が託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)において定める需要家等に関する事項を遵守すること。
- 電気需給契約に基づきお客さまから申し出ていただいた事項のうち、託送約款等に基づく接続供給のために接続供給会社が必要とする事項について、接続供給会社に当社が情報を提供すること。
- 電気需給契約は、お客さまの申し込みを当社が承諾したときに成立します。
- 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の契約の料金支払状況を含みます。)その他によって、申し込みの全部又は一部をお断りすることがあります。
3.使用開始予定日
- 当社へスイッチングされる場合の供給開始予定日は、原則として、従前の小売電気事業者(旧小売電気事業者)との解約や接続供給会社との託送供給契約成立等の手続きが完了した後の、接続供給会社の託送約款等に定める計量日(次回計量日又は次々回計量日)とします。
- 転宅等で新たに電気の使用を開始される場合の供給開始予定日は、お客さまが希望される日を基準として、協議することとします。
- 契約締結後書面として、供給開始後に、書面にてご契約内容をお知らせします。
- 当社へスイッチングされる場合の旧小売電気事業者への解約連絡は当社がお客さまに代わり行いますので、当社の供給開始とともに旧小売電気事業者との契約は解約されます。
- 万が一、供給開始予定日より前にスイッチングの申し込みをキャンセルされる場合は、供給開始予定日の3営業日前までに当社へその旨をお申し出いただく必要がございます。
4.電気料金等のお支払い
- 電気料金又は延滞利息については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。なお、電気料金又は延滞利息は原則として、口座振替又はクレジットカード払いによりお支払いいただきます。ただし、供給開始後、お支払方法の手続きが完了するまでに電気料金又は延滞利息をお支払いいただく場合等には、振込用紙によりお支払いいただきます。
- お客さまが、電気需給契約と同一の需要場所において当社とガス需給契約を締結されている場合の電気料金は、原則として、そのガス需給契約におけるガス料金の支払いと同一の方法により、ガス料金とあわせてお支払いいただきます。
- 電気料金の支払義務は、要綱等の定めに基づき、原則として、検針日の属する月の翌月第3営業日に発生し、支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。
- 支払期限日を経過してもなお電気料金のお支払いがない場合は、要綱等の定めに基づき延滞利息を申し受けます。
5.料金プラン・契約電流の適用等
- 管理会社等が管理する物件に入居するお客さまの料金プランはお客さまが入居する物件ごとに当社が定めたプランを適用します。なお、料金適用開始時の契約電流・契約容量は、電気使用場所に設置されているブレーカー等の容量となります。なお、電気使用場所の設備状況等によっては、同一物件や類似物件の平均的な契約電流・契約容量や、当該電力会社エリアのパレット電気契約者における平均的な契約電流・契約容量を適用させていただくことがあります。
※各プランの料金単価はこちら(https://denki.palette.id/price)入居物件の設備 契約電流・容量 適用する料金プラン 電気ガス併用住宅 10A~60A パレット電気B 6kVA以上 パレット電気C オール電化住宅 10A~60A パレット電気AE(B) 6kVA以上 パレット電気AE(C) - 管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまは、お客さまが申し込み時に選択されたプランを適用します。なお、料金適用開始時の契約電流・契約容量は、電気使用場所に設置されているブレーカー等の容量となります。なお、電気使用場所の設備状況等によっては、同一物件や類似物件の平均的な契約電流・契約容量や、当該電力会社エリアのパレット電気契約者における平均的な契約電流・契約容量を適用させていただくことがあります。
※各プランの料金単価はこちら(https://denki.palette.id/price)申し込み時のプラン 契約電流・容量 適用する料金プラン パレット電気 10A~60A パレット電気B 6kVA以上 パレット電気C パレット電気AE 10A~60A パレット電気AE(B) 6kVA以上 パレット電気AE(C) - 解約金・燃料費調整・燃料費調整の上限について、以下のとおり全プラン共通で適用いたします。
解約金 なし 燃料費調整 あり 燃料費調整の上限 なし - 契約電流・契約容量は、供給開始後に、管理会社等が管理する物件に入居するお客さまにはアプリ又は当社の会員サイト「カテエネ」で、管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまは当社の会員サイト「カテエネ」でご確認いただけます。変更を希望される場合は、供給開始後に当社問い合わせ先へのお電話により、お手続きをしていただきます。
- パレット電気のホームページやチラシ等に記載される料金メリットは一定の試算条件に基づくものとなります。燃料費が高い場合およびお客さまの電気の使用状況によっては、これまでの料金と比べメリットが出ない場合があります。
6.電気ご使用量の計量や電気料金の算定方法等
- 接続供給会社が託送約款等に基づき計量した値を用いて、その料金算定期間の使用量を算定します。計量器は、託送約款等に基づき接続供給会社が設置します。料金の算定期間における使用量は、30分ごとの使用量の合計として算定します。
- 計量器の故障や特別の事情等があり、使用量の算定に計量値等を用いることが適当でないときには、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって使用量を定めます。
- 当社は、その使用量を管理会社等が管理する物件に入居するお客さまにはアプリ又は当社の会員サイト「カテエネ」に、管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまには当社の会員サイト「カテエネ」に掲載する等によりお客さまへお知らせします。
- 当社は、電気個別要綱の料金表を適用して、その使用量に基づき電気料金を算定します。
- 料金算定期間は、計量日(電力量又は最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)から次の計量日の前日までの期間とします。また、お引っ越し等により、ご使用期間が1か月に満たない場合、要綱等に定める算定式に基づき日割り計算を行います。
電気料金は、契約電流・契約容量・契約電力によって決まる「基本料金」と、電気ご使用量に応じて決まる「電力量料金(燃料費調整額を含む)」の合計に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものとします。
燃料費調整制度および再生可能エネルギー発電促進賦課金の詳細及び適用単価は、当社のホームページ等をご確認ください。<計算方法>
- 料金プランの料金表及び適用条件については、要綱等をご確認ください。
7.供給電圧及び周波数
当社が供給する電気の供給電圧及び周波数は次の通りです。
[供給電圧]標準電圧100ボルト又は200ボルト
[周波数]標準周波数50ヘルツ(一部地域は60ヘルツ)
8.燃料費調整
- 原油や LNG、石炭価格の変動を燃調費調整によって毎月の電気料金に反映します。
- 各月に適用する燃料費調整単価は、3か月間の財務省貿易統計価格に基づき算定し、2か月後の電気料金に反映いたします。
【料金への反映タイミングについて(例)】
燃料費調整額に用いる燃料費調整単価は、基準燃料価格(86,100 円/kl)と平均燃料価格に差が生じた場合、その差額に基づき、次の通り算定いたします。
燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。なお、当社の燃料費調整単価には、上限設定がありません。
【毎月の平均燃料価格】
平均燃料価格(原油換算 1kl あたり)=0.0048×A+0.3827×B+0.6584×C
100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入A: 3 か月における 1kl あたりの平均原油価格
B: 3 か月における 1t あたりの平均 LNG 価格
C: 3 か月における 1t あたりの平均石炭価格単位は1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入【基準単価】
平均燃料価格が 1,000 円/kl 変動した場合の値:0.183 円/kWh
- 各月に適用する燃料費調整単価は、適用2か月前の月末に当社のホームページにてお知らせします。最新の燃料費調整単価や平均燃料価格の推移については、当社のホームページをご確認ください。
9.電気需給契約の変更および解約について
- 電気需給契約は、管理会社等が管理する物件に入居するお客さまが、入居物件の賃貸借契約を契約満了により終了する場合(入居物件の賃貸借契約を更新する場合を除きます。)は、原則として入居物件の賃貸借契約終了日に消滅いたします。この場合、お客さまより、入居物件の契約終了日を廃止期日として、あらかじめ需給契約の廃止の通知があったものとみなします。
- お客さまが同一の需要場所において電気の需給契約を当社から他の小売電気事業者に変更される場合には、新たな小売電気事業者に対し契約の申込みをしていただきます(当社への解約のお申し出は不要です)。また、お客さまが同一の需要場所において電気の需給契約を当社から他の小売電気事業者に変更される以外の事由により廃止しようとされる場合((1)の場合を除きます。)には、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。この場合、廃止を希望される日の3営業日前までに当社へお申し出いただく必要があります。
- お客さまが契約電流、契約容量若しくは契約電力を新たに設定し、又は増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、又は契約容量若しくは契約電力を減少しようとされる場合は、当社は電気需給契約の消滅又は変更の日に、電気料金及び工事費を精算していただきます。ただし、将来の需要等を考慮して供給設備を常置する場合、又は非常変災等やむを得ない理由による場合を除きます。
10.当社からの申し出による電気需給契約の変更又は解約
- 当社は、要綱等を変更することがあります。この場合には、原則として、料金にかかわる供給条件は変更の直後の計量日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の要綱等によります。その場合には、変更後の要綱等を管理会社等が管理する物件に入居するお客さまには、アプリ又はパレット電気のホームページに掲載する等の電磁的方法又はその他当社が適当と判断する方法により、管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまにはパレット電気のホームページに掲載する方法等の電磁的方法又はその他当社が適当と判断する方法よりにより公表します。なお、お客さまは、変更を承諾いただけない場合は契約を解約することができます。
- 要綱等又は電気需給契約の内容を変更する場合は、次項に定める場合を除き、電気事業法第2条の13第2項に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、管理会社等が管理する物件に入居するお客さまには、書面の交付、アプリ若しくはパレット電気のホームページでの開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により、管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまには書面の交付、パレット電気のホームページでの開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものとします。また、同法第2条の14第1項に基づく書面の交付については、管理会社等が管理する物件に入居するお客さまには、書面の交付、アプリ若しくはパレット電気のホームページでの開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により、管理会社等が管理する物件に入居しないお客さまには書面の交付、パレット電気のホームページでの開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
- 要綱等又は電気需給契約の内容について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合、電気事業法第2条の13第2項に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面交付することなく説明すれば足りるものとします。また同法第2条の14第1項に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。
- お客さまが支払期限日をさらに20日経過しても電気料金のお支払いがない場合、当社との他の契約(すでに消滅しているものを含みます。)の電気料金についてお支払いがない場合、又は要綱等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務のお支払いがない場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。また、電気を不正に使用した等、当社が要綱等に定める一定の事由に該当するときは、電気の供給を停止又は解約することがあります。
- お客さまが、当社に電気の使用廃止の通知をすることなく移転され、電気の使用がないことが明らかな場合には、当社及び接続供給会社が需給を終了させるための処置を行なった日に契約を解約します。
11.工事費等の負担
当社が、接続供給会社からお客さまの需要場所に対応する供給地点に係る工事費等の負担を求められた場合には、当社は、その金額をお客さまから、原則として、当社又は接続供給会社の工事着手前に申し受けます。また、当社は、接続供給会社の設計変更、材料単価の変動その他特別の事情によって工事費等に著しい差異が生じた場合等において、接続供給会社との間で工事完成後に工事費等の精算を行う場合は、お客さまとの間で工事費等を精算するものとします。
12.違約金及び設備賠償金
- お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合等で、そのために電気料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。免れた金額は、適正な供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
- 不正に使用した期間が確認できないときは、6か月以内で当社が決定した期間とします。
- お客さまが故意又は過失によって、その需要場所内の当社又は接続供給会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、その設備について、当社設備の場合かつ修理可能であるときは修理費、当社設備の場合かつ亡失又は修理不可能であるときは、帳簿価額と取替工費との合計額を賠償していただきます。また接続供給会社の設備の場合、接続供給会社に生じた損害の賠償に要する金額を賠償していただきます。
13.需要場所への立ち入りによる業務の実施
当社又は接続供給会社は、供給設備又は計量器等の設計、施工、改修又は検査や、計量器の検針又は計量値の確認等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地若しくは建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
14.保安に対するお客さまの協力
- お客さまが、次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに当社及び接続供給会社にご連絡いただくようご協力ください。この場合には、接続供給会社は、ただちに適当な処置をします。
- 電気の供給に必要な電気工作物に異状、若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
- お客さまの電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが接続供給会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
- お客さまが、接続供給会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、接続供給会社が保安上必要と認めるときは、その期間について、接続供給会社は(1)に準じて、適当な処置をします。
- その他、接続供給会社の託送約款等に定めのある事項を遵守していただきます。
15.その他
- 当社は、お客さまの名義、需要場所、ご連絡先、使用電力量、料金およびその他の需給契約に係る事項ならびにお客さまとパレットクラウド又はその委託先とのサービス契約に係る事項について、電気需給契約の手続きやご請求、アプリにご契約内容・使用量等を表示する等の目的のため、パレットクラウド又はその委託先に情報を提供することおよびパレットクラウド又はその委託先から情報の提供を受けることがあります。
- お客さまが当社にスイッチングされると、旧小売電気事業者との契約は解約となりますので、その契約内容によっては旧小売電気事業者に対する解約金が発生する場合があります。また、旧小売電気事業者で利用されているポイント等のサービスが失効・停止する場合等、お客さまの不利益になる事項が発生する場合があります。
- クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等でお客さまが無契約状態となったときは、電気の供給が停止しますので、契約の締結を希望される小売電気事業者へ申込みいただく必要があります。
- 当社又は接続供給会社が解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために、お客さま又は第三者が損害を受けられても、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社は賠償の責任を負いません。
- 当社は、個人情報の一部を共同利用することがあります。共同利用における利用項目、利用者の範囲、利用目的等の詳細は当社のプライバシーポリシーをご確認ください。
【お客さま情報の利用目的】
当社は、ガス・電気・熱等の各種のエネルギーの供給およびそれらに関するサービスをお客さまにご利用いただくにあたり、電気需給契約の申込受付等の機会に、直接または業務委託先等を通じて、お客さまの個人情報(お客さまの氏名、住所、電話番号等)を取得しますが、これらの情報は以下の目的に利用させていただきます。
- エネルギー供給、受給、およびその普及拡大
- エネルギー供給設備工事
- エネルギー供給設備・消費機器(厨房、給湯、空調等)の修理・取替・点検等の保安活動
- 漏洩・火災自動通報、供給の遠隔遮断等のエネルギー供給事業に関連するサービスの提供
- エネルギー消費機器・警報器等の機器および住宅設備の販売(リース・レンタル等を含む)、設置、修理・点検、商品開発、アフターサービス
- 暮らしおよびビジネスを支えるサービス・製品の販売
- 電気通信サービスおよび関連するサービスの提供・紹介
- デジタルプラットフォーム等による生活関連の商品・サービスの提供・紹介
- 上記各種事業に関するサービス・製品のお知らせ・PR、調査・データ集積・分析、研究開発
- その他上記(1)から(7)に附随する業務の実施
なお、当社は、上記の業務を円滑に進めるため、金融機関、クレジットカード会社、コンビニエンスストア、債権回収会社、情報処理会社、協力会社、Daigasグループ会社等に業務の一部を委託することがあります。その際、これらの業務委託先に必要な範囲でお客さま情報を提供することがあります。その場合、当社は、業務委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶ等、適切な監督を行います。
小売電気事業者
- 事業者名
- 株式会社CDエナジーダイレクト(小売電気事業者登録番号 A0490)
- 代表取締役社長
- 武村 勝博
- 住所
- 〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4-5-1
- お問い合わせ先
- 0120‐563‐880
- 受付時間
- 平日 9時~19時・土日、祝日、1/2、1/3 9時~17時
- 当社ホームページ
- https://www.cdedirect.co.jp/
媒介事業者
- 事業者名
- パレットクラウド株式会社
- 住所
- 〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南一丁目9番6号恵比寿パークプラザ3階
- お問い合わせ先
- cs@palette.cloud